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猛禽を飼うのに必要な手続き——鳥獣保護法・飼養登録・CITES

猛禽の飼育には登録票が必要な場合があります。国内の法律とワシントン条約の関係、確認すべき書類を順に整理します。

猛禽を飼うのに必要な手続き——鳥獣保護法・飼養登録・CITES
写真: Wikimedia Commons(クレジット

結論\n\n国内で流通している猛禽の多くは輸入された外国産です。国産の野生種は原則として飼えません。外国産であっても、ワシントン条約(CITES)附属書Iに該当する種は登録票がなければ譲渡・販売ができません。個体を探す前に、まずここを確認してください。\n\n## 3つの法律を切り分ける\n\n| 法律・条約 | 対象 | 確認すること |\n|---|---|---|\n| 鳥獣保護管理法 | 国内の野生鳥獣 | 国産種は原則飼育不可 |\n| 種の保存法(CITES対応) | 附属書I該当種 | 登録票の有無 |\n| 動物愛護管理法 | 販売業者 | 第一種動物取扱業の登録 |\n\n## 購入前に必ず確認する書類\n\n1. 登録票(附属書I該当種の場合)— 個体ごとに発行され、譲渡時に一緒に引き継がれます\n2. CITES輸出許可書の写し(輸入個体の場合)\n3. 販売業者の第一種動物取扱業登録証 — 店頭掲示が義務です\n\n登録票が必要な種で「あとから取れます」と言われた場合は、その場で購入しないでください。個体の由来をさかのぼれないと、登録自体ができないことがあります。\n\n## よくある誤解\n\n「フクロウカフェにいるから飼える」とは限りません。展示業と個人の飼育では必要な手続きが異なります。\n\n> 制度は改正されることがあります。最終的な判断は、お住まいの都道府県の担当窓口にご確認ください。\n\n## 飼養登録の流れ(附属書I該当種)\n\n1. 販売元が登録票を保有していることを確認する\n2. 購入時に登録票の原本を受け取る\n3. 所有者変更の届出を行う(都道府県の窓口)\n4. 登録票を保管する。譲渡・死亡時にも手続きが必要\n\n登録票は個体ごとに発行され、個体と一緒に引き継がれます。紛失しても再発行は容易ではありません。\n\n## よくあるつまずき\n\n### 「附属書IIだから不要」と言われた\n\n附属書IIの種は登録票が不要ですが、輸入時のCITES許可書の写しは確認してください。由来が説明できない個体は避けます。\n\n### ペアで購入して繁殖させたい\n\n繁殖個体にも登録が必要になる場合があります。繁殖を考えている場合は、購入前に窓口へ確認してください。\n\n### 引っ越しをした\n\n登録票の記載事項に変更が生じた場合、届出が必要です。忘れやすい手続きの代表です。\n\n## 罰則\n\n無登録での譲渡・販売には罰則があります。買う側も、書類のない個体を受け取らないことが自衛になります。\n\n## 制度は変わる\n\n法令と運用は改正されます。本記事は執筆時点の整理であり、最終的な判断はお住まいの都道府県の担当窓口にご確認ください。窓口名は「自然環境課」「野生生物課」などの名称であることが多いです。

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よくある質問

フクロウを飼うのに許可は必要ですか
種によります。ワシントン条約附属書Iに該当する種は登録票が必要です。国内の野生種は鳥獣保護管理法により原則として飼育できません。
購入時に確認すべき書類は何ですか
登録票(附属書I該当種の場合)、CITES輸出許可書の写し(輸入個体の場合)、販売業者の第一種動物取扱業登録証の3点です。
「登録票はあとから取れる」と言われました
その場で購入しないでください。個体の由来をさかのぼれないと、登録自体ができないことがあります。
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