だいいっしゅどうぶつとりあつかいぎょう
動物の販売・展示などを事業として行う際に必要な登録。販売業者は登録証の店頭掲示が義務づけられている。
この用語をくわしく扱った記事を読む →
記事の内容を、毎日の記録に。